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労働法上、3ヶ月に1回行わなければならないとされる従業員との対話について、どのような方法で行ったらよいかわからない場合が多いです。
労働者との対話は、組合との団体交渉とは別途に、労使間の情報を交換し、相互理解を深めて健全な労使関係を築くことが目的とされています。労働法第63条〜65条に定められています。