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ベトナムにおいても、労働関係法令上、労働災害および職業病の場合には、労災保険制度が存在します。労災保険は、社会保険料の一部として支払われています。
2016年7月1日から施行されている労働安全衛生法85/2015/QH13号に基づき、労働災害および職業病に基づき手当を受けられる場合は、下記の場合です。
なお、2016年1月1日から施行されている社会保険法58/2014/QH13の第42条以下においても労働災害、職業病に関する規定がありましたが、この労働安全衛生法の施行とともに廃止されています(労働安全衛生法第92条)。
今回は労働者の権利まで、次回は雇用者側の責任について整理します。