2015年3月1日施行の新Decree
ベトナム労働法(10/2012/QH13)の条項を具体化する
新Decree:05/2015/ND-CP(Decree5号)が出ています。
ベトナム労働法自体は、2012年6月18日公布、2013年5月1日に施行されたものですが、このDecree5号は、2015年1月12日に政府から発布、
2015年3月1日より施行されています。
全39条で割とボリュームはありますが、重要な規定も多いのでチェックが必要です。
以下では、ニュースレターで取り上げたのとほぼ同内容ですが、同Decree5号の重要なポイントを2回に分けて取り上げたいと思います。
【ブログ目次】
*今回:労働法の規定の詳細を定める 新Decree(05/2015/ND-CP)の重要ポイント(1)
0)Decree5号の目次
1)労働契約の署名者
2)定年退職年齢を超える労働者(高齢労働者)との労働契約
3)試用期間結果の通知
4)異なる業務への一時異動
5)団体交渉の定期的開催
*次回:労働法の規定の詳細を定める 新Decree(05/2015/ND-CP)の重要ポイント(2)
6)労働協約の署名者
7)労働協約に関する国家管理機関の責任
8)賃金の支払い原則
9)休業、年次有給休暇等の賃金基準
10)労働規律違反を処分する手順
・・・・