2016年1月1日 ベトナム社会保険法改正
さて、先日の記事(
*ベトナム社会保険法改正(2014年11月20日可決) )で紹介した社会保険法の改正ですが、改正の概要についてニュースレターにも書きましたので、ここでは2回に分けてそのニュースレターの内容を引用します。
はじめに
ベトナムの公的保険制度としては、社会保険、医療保険、失業保険がありますが、社会保険について、2014年11月20日、社会保険法が改正されました(以下「本改正」といいます。)。
旧法は、2006年6月29日公布のNo. 71/2006/QH11でしたが、これに代わる改正法(58/2014 /QH13)として成立しました。 本改正は
2016年1月1日より施行されますが(もっとも、外国人労働者等への適用拡大は2018年1月1日〜)、労働者にとって重要な権利に関する改正が含まれていますので、本稿において改正の重要なポイントについて説明したいと思います。
外国人労働者についての加入強制等、日系企業にも重要な改正が多いですので、今後の詳細規定のフォローや、実務がどのように動いていくかの確認が必要になってきます。
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