ベトナムの国会は、2019年11月20日に労働法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)を90.6%の賛成多数で可決しました。改正法は2021年1月1日より施行されています。
そこで、最新の重要な改正点について説明したいと思います。
【目次】 1. 労働契約に関する改正点 2. 試用に関する改正点 3. 就業規則に関する改正点 4. 残業時間の上限の改正点 5. 使用者による一方的解除・解雇に関する改正点 6. 定年退職の年齢に関する改正点 7. 祝日に関する改正点 8. 賃金に関する改正点 |
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現在、ベトナムと日本とは定期便がほぼなくなっており、日本からの特別便などの一部の入国方法でのみベトナムから日本に入国できております。
そんななか、日本⇔タイ・ベトナムの往来されたい方向けに、2020年8月6日の日本時間14時(ベトナム時間12時)から経産省のオンラインセミナーが開催されました。
7月29日から対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する『レジデンストラック』の受付が開始し、その説明会となっています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/thai_vietnam.html
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行することとしました。 令和2年7月29日から以下の対象国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」の受付が開始されました。つきましてはタイ・ベトナムにおける本件措置に関し、関係省庁(※)合同のオンライン説明会を開催します。 ・タイ |
セミナー資料も以下から公開されています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai/pdf/20200806.pdf
資料が詳しいため、まずは資料もご確認ください。
以下、概要について整理します。
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【追記】
日本大使館からの翻訳:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0331.html
首相指令16号に関するインタビューについての日本大使館からの追加連絡:
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0331-2.html
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15号と比べると厳しい表現になっているものの、工場などは継続可能、必要最低限のサービスも継続可能となっています。
オフィスについては解釈が分かれそうです。
・4月1日より15日間社会的隔離
・工場は、安全距離を確保し、マスクを着用、消毒
・在宅要求
・食料品、医薬品の購入、救急、工場、サービス施設での作業など、必要な場合にのみ外出可能
・最短距離2mを厳守
・職場、学校、病院以外で、公共の場所に2人超集まらない
・基本的に公共旅客・輸送活動の停止を指示する。ただし、公務による特別な場合や、食料品、必需品、労働者や専門家向けのシャトルバス、企業の生産材料の輸送の提供の場合は除く
2020年3月19日現在、ベトナムでは各国に対して厳しい入国制限を取っております。
大使館・総領事館が随時情報をUpdateしてくれており、とても参考になりますのでリンクを貼っておきます。
*在ベトナム日本国大使館(新型コロナウイルス感染症をめぐる諸動向)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_information.html
具体的には以下の状況となっております。実務に関する情報も含めて記載します。
その内容は、26日の報道とほぼ同様です。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Corona0326-2.html
この首相指令に基づいて、ホーチミン市からCovid-19の感染予防のための黄金の14日間にすべき「12の指針」が発表されました。
27日の首相指令の延長線上ですが、首相指令に入っていない項目もあり、運用が気になります。
大使館からの情報
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0327-1.html
仮訳は以下のとおりです。
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2020年1月1日から新しい最低賃金が適用されています。
すでに金額などは報道されているとおりですが、こちらの記事では最低賃金に関する政令の全文の日本語仮訳を公開します。
あくまで原本はベトナム語ですので、ご利用の際にはその点ご注意ください。
社会保険料等の内容について、基礎となる賃金の上限が変わる変更や外国人への社会保険の開始もありましたので、アップデートしました。
・2017年4月14日付けDecree44/2017/ND-CPにより、社会保険料に含まれる労災・職業病保険料率が1%から0.5%に変更されました。
3ヶ月以上の労働契約書を締結する労働者については、2017年6月1日から施行されています。
1ヶ月以上から3ヶ月以内の契約書に対しては、2018年1月1日により有効になるとされています。
これに伴って、企業が負担の社会保険料率は18%から17.5%に引き下げられています。
・外国人については、2018年1月1日から強制社会保険の対象とされましたが、具体的な基準が施行されたのは2018年12月1日からです。
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最近ドラえもんやシティーハンターその他日本の映画の公開が続いており、ベトナムの映画館に足を運ぶことも増えました。
そこでふと疑問になるのは、ベトナムの映画の「レーティング」。
日本でも「PG12」「R15」「R18」などがありますが、ベトナムではどのような区分になっているのか簡単に解説します。
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消防法第27/2001/QH10号第20条第1項d)により、社内消防団の設置が義務付けられる場合があります。
・第20条 施設の火災予防 1 既定の範囲内に設置され、自立した消防対策案が必要な、管理者のいる施設の活動については、下記の基本的な条件を整えて実施しなければならない。 … d)消防に関する条件を満たす人力、手段およびその他の条件の整備。 … |
では、どのような組織として整備したらよいのでしょうか。
また、団員への手当は必要なのでしょうか。
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ベトナムで法人を設立する場合、有限責任会社か株式会社の選択になるが、90%以上は有限責任会社が選択される。理由として?そもそも株式会社は3名以上の出資者がいないと設立できないこと、?有限責任会社のほうが組織設計が簡易、?株式会社にするメリットを享受する場面が多くないこと、など。
— Takuto Kudo | Vietnam🇻🇳 (@tacton) 2019年1月10日
3年近く前にも同様の記事を書きましたが、進出時に相談に来られる方から今も多く受ける質問のため再掲しておきます。
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2019年の最低賃金が1月1日より開始されました。
最低賃金の政令全文の簡易訳を以下に掲載致します。
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2016年施行の社会保険法では、「2018年1月1日から、外国人が強制社会保険に加入できる」とされていましたが、2018年に入っても具体的な施行について案内する政令がないため、この規定の運用が不明確な状況が続いていました。
これに関して、政府は、2018年10月15日、ベトナムで働く外国人である労働者に対して強制加入社会保険についての社会保険法及び労働安全衛生法をガイダンスする政令143/2018/ND-CP 号(以下「政令第143号」という)を公表しました。政令第143号は2018年12月1日より効力が発生します。
本稿では、政令第143号に定める外国人労働者の社会保険制度の概要を説明します。
*【解説】ベトナム サイバーセキュリティ法の概要〜国内Webサービス事業に影響大か〜
本日のNNAでも記事になっておりましたが、サイバーセキュリティ法に関する政令(Decree案)を公表し、12月2日までにパブリックコメントを募集しています。その後、サイバーセキュリティ法と同時期である2019年1月1日に施行予定です。
*ロイター:Vietnam releases cybersecurity draft decree
これによれば、サイバーセキュリティ法に従い、ベトナムの利用者の個人情報をベトナム国内のサーバーに保管することを義務付けることを政令でも明確にしています(ただし、公安省大臣の求め後12ヶ月以内。)。
個人情報には、氏名、生年月日、出生地、国籍、職業、職名、住所、電子メールアドレス、電話番号、身分証明証番号、パスポート番号、クレジットカード番号、健康状態などが含まれるとされています。
民族性や政治的見解などはこれに含まれていませんが、かなり多種の情報が該当しており、多くの企業に影響を与えることになりそうです。
情報保護分野においては、世界のなかでも厳格なローカライゼーションの立場を取るもので、パブリックコメントでも各企業から様々な意見が出ると予測されます。
その他の重要事項については、判明次第更新していきたいと思います。
]]>労働法第91条第2項では
第91条 最低賃金 2.労働者および労働者の家族の最低限の生活需要、経済社会状況および労働市場での賃金額に基づき、政府は国家賃金評議会の提案に基づいた地域別最低賃金額を公表する。 |
本年の国家賃金評議会において、2019年の地域別最低賃金案が出されています。
この賃金案に基づき政令が発布され、2019年1月1日から施行される予定です。
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