【ベトナム】ベトナムの映画のレーティングについて | 弁護士西遊記〜ベトナム、ミャンマー、ときどき中国。
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【ベトナム】ベトナムの映画のレーティングについて

ベトナムの映画

 

最近ドラえもんやシティーハンターその他日本の映画の公開が続いており、ベトナムの映画館に足を運ぶことも増えました。

そこでふと疑問になるのは、ベトナムの映画の「レーティング」。

日本でも「PG12」「R15」「R18」などがありますが、ベトナムではどのような区分になっているのか簡単に解説します。

 

レーティング

 

ベトナムでは、映画で暴力や性的なシーンがあるものについてのレーティングとして、C13、C16、C18等の基準が設けられています。

 

通達12/2015/TT-BVHTTDL号(以下「本通達」という。)は、映画の主題、内容、暴力の程度、裸身、性的、麻薬、卑語及び怪奇性などの要素に基づいて映画を区別する基準について規定しています。

 

映画基準は以下の4種類に分類されています。

a) P:全ての対象に向けに配給される映画

b) C13:13歳以下の子供の対象に対して配給を禁止される映画

c) C16: 16歳以下の子供の対象に対して配給を禁止される映画

d) C18:18歳以下の子供の対象に対して配給を禁止される映画

 

なお、ベトナムの映画館で配給される映画は映画局により検閲され、配給証明書を提供されなければなりません。

そのため、映画を見る対象を制限するだけではなく、映画局によりベトナム文化に合わせて、いくつかのシーンが削除される可能性もあります。

本通達は2017年1月1日より施行効力を有しています。

罰則

 

C13、C16、C18の映画を見る対象者が年齢基準を満たすかどうかについて、どのようにチェックするのでしょうか。

これについては法令上明確には定められておらず、見る対象者に対する罰則なども規定されていません。

 

そこで、ベトナム国内の映画館のスタッフは目で観客が13歳以上、16歳以上などを推測で判断しているというのが現状となっており、厳密な年齢確認が行われていません。

また、国民は14歳以上になると身分証明書が給付されますが、14歳未満の者はこのような身分証明書は携帯していません。

そのため、実務上規制が難しい基準となっています。

報道を確認する限り、ベトナムの映画館が年齢基準を満たない者に映画を見せることにより罰金を課される実務なケースは見られませんでした。

 

なお、違反する映画の生産や配給に関しては以下のような罰則があります。
 
第4条 映画を生産する規定に違反する場合
3.以下の一つの行為に対して2000万ドン3000万ドンの罰金を課される。
c) 配給が許可された映画に暴力や衰退や性的がある音楽、写真を追加する行為
4.以下の一つの行為に対して3000万ドンから4000万の罰金を課される
a) 性的内容があり、暴力を煽り、社会問題を広め、生態環境を破棄し、ベトナムの文化、伝統に合わない内容等を含む映画を生産する行為
5.映画で衰退があるシーンを生産する行為に対して4000万ドンから5000万ドンの罰金を課される
(政令158/2013/NĐ-CP号第4条参照)
第5条 映画を配給する規定に違する場合
3. 検閲された映画の内容を不正に変更する行為に対して1000万ドンから1500万ドンの罰金を課される
( 政令28/2017/NĐ-CP号第2条は政令158/2013/NĐ-CP号のいくつかの条項を修正、補充する)
 

■筆者: 工藤拓人■-----------------------------------------------------------------
CAST LAW VIETNAM CO., LTD. 代表弁護士 kudo@cast-law.com
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