【ベトナム/組織】社内消防団の設置義務、人数および社内消防団の団員への手当 | 弁護士西遊記〜ベトナム、ミャンマー、ときどき中国。
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【ベトナム/組織】社内消防団の設置義務、人数および社内消防団の団員への手当

社内消防団の設置義務

消防法第27/2001/QH10号第20条第1項d)により、社内消防団の設置が義務付けられる場合があります。

・第20条 施設の火災予防
1 既定の範囲内に設置され、自立した消防対策案が必要な、管理者のいる施設の活動については、下記の基本的な条件を整えて実施しなければならない。

d)消防に関する条件を満たす人力、手段およびその他の条件の整備。

 

では、どのような組織として整備したらよいのでしょうか。

また、団員への手当は必要なのでしょうか。

 

社内消防団に必要な人数

社内消防団は10人から25人までで編成され、チームリーダーと、2ないし3名のサブリーダーを置く必要があります(政令第79/2014/NÐ-CP号第32条4項b))。

・第32条 人民防衛部隊および施設/専門の消防部隊の組織編成とその管理

4 人民防衛隊、施設/専門分野の消防隊の組織編成と定員数

b)施設の消防隊は10人から25人までで編成され、チームリーダーと2、3名のサブリーダーを置く。

また、具体的に社内消防団として最低限確保しておかなければならない人数は、通達第66/2014/TT-BCA号の第15条に定められています。従業員の数によって、必要な消防団員数は異なり、必要な人数は下記の表の通りです。

従業員の人数   消防団員の人数 指揮者
常時10人未満 従業員の全員(10人未満) 施設のトップ(最高責任者)
常時10人〜50人 10人以上  チームリーダー1名
常時50人〜100人  15人以上 チームリーダー1名、サブリーダー1名
常時100人以上  25人以上 チームリーダー1名、サブリーダー2名

 

なお、複数の製造ラインがあったり、部署が別々に稼働する、またはシフト制を取っている企業は、製造ライン別、部署別、シフト別の消防組を組織する必要があります。

その場合、消防組の人数は5人〜9人までとし、チームリーダーあるいはサブリーダーが組長を兼務します。

・第15条 人民防衛部隊、施設/専門分野の消防部隊の活動の組織編成

2 施設の非専任の消防隊の組織編成および定員数
 a) 常時 10 人未満の者が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、これらのすべての従事者は、 当該施設の消防隊のメンバーとする。この場合、その施設のトップ(最高責任者)または自動車両の指 揮者が指導、指揮する。 
b) 常時 10 人から 50 人が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、その施設の消防隊の人数 は 10 人以上とし、うちチームリーダー1 名が置かれる。
 c) 常時 50 人から 100 人が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、その施設の消防隊の人数 は 15 人以上とし、うちチームリーダー1 名とサブリーダー1 名が置かれる。
 d) 常時 100 人以上が従事する(または稼働する)施設や自動車両の場合、その施設の消防隊の人数は 25 人以上とし、うちチームリーダー1 名とサブリーダー2 名が置かれる。
 đ) 複数の製造ライン、部署が別々に稼動する、あるいはシフト制で稼動する施設や自動車両の場合、部 署別、製造ライン別、シフト別の消防組を組織し、これらの消防組の人数を 5 人から 9 人までとし、チ ームリーダーあるいはサブリーダーが組長を兼務する。 施設や自動車両を直接管理する機関、組織のトップ(最高責任者)は、当該施設の消防隊のリーダー、 サブリーダーの任命決定を下す。

団員への手当

 

1.社内消防団の団員に対して

消防訓練に参加した人に対しては、その訓練日の給料に加えて、一日当たり日給の0.5倍の手当金を払う必要があります(通達52条/2015/TTLT-BLDTBXH-BCA-BTC号第8条)。

・Article 8 Wages or bonuses paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses
Officers or members of intramural and sectoral firefighting teams shall be paid wages or bonuses by their host entities during the duration of their participation in fire drills or fire training courses, subject to the following provisions:
1 Wages (including wage amounts, allowances and other supplementary amounts, if any) paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses. Wages used as the basis for calculation of amounts of payments for their time spent on participating in fire drills or fire training courses shall be subject to legislative regulations on wage or salary and statutes of salary or wage payment of host entities.
2 The amount of bonus payment paid during the duration of participation in fire drills or fire training courses shall be 0.5 times as much as the amount of wage payment.  


⒉隊長(リーダー)、副隊長(サブリーダー)に対して
隊長、副隊長に対しては、上記⒈の手当に加えて、1か月の固定給にの30パーセント以上の手当を支給する必要があります(政令第79/2014/NÐ-CP号第35条3項)。

・第35条 消火に参加する者、人民防衛隊、施設/専門分野の消防隊のメンバーおよび職員に対する制度、政策

3  施設の消防隊の非専任のリーダー、サブリーダーは、給料及び手当(あれば)のほか、所属機関、組織より特別手当が支給される。機関、組織のトップは、実情に基づき、役職別の手当の金額を決定する。なお、この手当は基本給の30パーセント以上とされる。


■筆者: 工藤拓人■-----------------------------------------------------------------
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