【ベトナム労務・賃金】一般労働者向け地域別最低賃金引き上げに関する政令157/2018/ND-CP | 弁護士西遊記〜ベトナム、ミャンマー、ときどき中国。
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【ベトナム労務・賃金】一般労働者向け地域別最低賃金引き上げに関する政令157/2018/ND-CP

2019年の最低賃金に関する政令

 

*ベトナム法務【目次】

*2019年の最低賃金

*Vietnam Legal Online

 

2019年の最低賃金が1月1日より開始されました。

最低賃金の政令全文の簡易訳を以下に掲載致します。

政府
-------

157/2018/ND-CP

ベトナム社会主義共和国
独立−自由−幸福
---------------

ハノイ市、2018年11月16日

 

政令

労働契約に基づく就労する労働者に対する地域別最低賃金に関して

 

2015年06月19日付政府組織法に基づき、
2012年6月18 日付労働法に基づき、
2014年11 月26日付企業法に基づき、
労働傷病兵社会省大臣の要請により
政府は労働契約に基づく就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する政令を公布する。

 

第1条 適用範囲

本政令は、労働法の規定により、労働契約に基づく就労する労働者に対して適用される地域別最低賃金を規定する。

 

第2条 適用対象

1.労働法の規定により労働契約の制度に基づく就労する労働者。

2.企業法に基づき設立、管理、活動される企業。

3.労働契約に基づいて雇用を行う合作社・合作社連合・農園・世帯・個人及びその他のベトナムの組織。

4.労働契約に基づいて雇用を行うベトナムにおいての機関・外国組織・国際組織及び外国個人(ベトナムが加盟している国際条約に別段の定めがある場合を除く)。

本条の第2、3及び4項に規定される企業、合作者、合作社連合、農園、世帯、機関、組織及び個人を総称して企業と呼ぶ。

 

第3条地域別最低賃金

1.企業における就労する労働者に対して適用される地域別最低賃金は、以下の通り規定される。

a.1ヶ月4,180,000 VND、第I地域に位置する企業に対して適用される
b.1ヶ月3,710,000 VND、第II地域に位置する企業に対して適用される
c.1ヶ月3,250,000 VND、第III地域に位置する企業に対して適用される
d.1ヶ月2,920,000 VND、第IV地域に位置する企業に対して適用される

2.地域別最低賃金を適用する地区は、省レベル、県レベル、町村レベル等の行政単位に基づき規定される。第I地域、第II地域、第III地域及び第IV地域の地域別最低賃金を適用する地区一覧表は、本政令の添付付録に規定される。

 

第4条 地域別最低賃金の適用原則

1.企業は、事業所が存在する地区の最低賃金を適用する。企業は、異なる地域別最低賃金がある各地区における活動する支店や単位を有する場合、当該支店や単位は、事業所が存在する地区の最低賃金を適用する。

2.工業団地及び輸出加工区の中に活動し、異なる地域別最低賃金がある各地区に位置する工場を有する企業は、最も高い地域別最低賃金がある地区に基づき適用する。

3.名称が変更された又は分割された地区における活動する企業は、政府の新規定があるまでに名称の変更又は分割前の地区に対して規定される地域別最低賃金を適用する。

4.一つの地区又は異なる地域別最低賃金がある多くの地区から新しく設立された地区における活動する企業は、最も高い地域別最低賃金がある地区に基づき、地域別最低賃金を適用する。第IV地域に位置する一つの地区又は多くの地区から新しく設立された省直轄市である地区における活動する企業は、本政令の添付付録の第3号の省直轄市である地区に対して規定される地域別最低賃金を適用する。

 

第5条 地域別最低賃金の適用

1.本政令の第3条に規定される地域別最低賃金は、企業及び労働者が協議と賃金支払いを行うための基礎となる最低のレベルであり、その中で、通常勤務条件で勤務し、1ヵ月の通常勤務時間を十分に保証し、労働基準量又は合意した業務を十分に履行した労働者に支払われる賃金は、以下の事項を保証しなければならない。
a.最も簡単な仕事をする労働者に対して地域別最低賃金を下回ってはならない。
b.本条の第2項の規定により職業訓練を受けた労働者に対して地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上でなければならない。

2.職業訓練等を受けた労働者は、下記のものを含む。
a.国家の教育システムの構造、教育及び訓練についての資格・証明書システムを規定する1993年11月24日付政府の政令90/CP号の規定に基づいて職業証明書、職業資格、専門高校の証明書、職業高校の証明書、高等の証明書、大卒資格、大学院の修了資格、学士号、修士号、博士号を取得したもの。
b.1998年の教育法及び2005年の教育法の規定に基づいて専門高校の卒業証書、職業訓練の卒業証書、高等の卒業証書、大学の卒業証書、修士号、博士号、職業教育の証明書・資格、大学教育の資格、継続教育の証明書・資格の発行を受けたもの。
c.継続訓練カリキュラムの証明書、職業初級証明書、職業中級卒業証、職業高等卒業証の発行を受けたもの又は職業訓練法に規定される職業契約書により訓練カリキュラムを完成したもの。
d.雇用法の規定に基づいて国家職業技能の証明書の発行を受けたもの。
e.職業教育法の規定に基づいて初級・中級・高等レベルの訓練カリキュラム、継続訓練カリキュラム及びその他の職業訓練カリキュラム等の職業教育の証明書・資格の発行を受けたもの。
f.大学教育法の規定に基づいて大学教育の訓練レベルの卒業証の発行を受けたもの。
g.外国職業訓練所の証明書・資格の発行を受けたもの。
h.企業に職業を訓練されるもの又は自らで専門分野を学んで、企業にその専門分野をチェックされ、訓練されるべき業務を配置されるもの。

3.本政令に規定される地域別最低賃金を実施する際に、企業は、時間外労働、深夜労働、危険・重労働の賃金制度、危険で有害な条件下で就労する労働者に対する現物による補償制度及び労働法の規定によりその他の制度を削除・減少してはならない。企業により規定される手当、賞与、その他の追加項目は、労働契約のなかの合意、集団労働協約、又は企業規則に従って実施される。

 

第6条 執行効力

1.本政令は2019年01月01日より効力を有する。労働契約に基づく就労する労働者に対して地域別最低賃金を規定する2017年12月7日付政府の政令141/2017/ND-CP号は、本政令の発効日より失効するものとする。

2.各省庁の大臣、省同級機関の首長、政府直轄機関の首長、省人民委員会委員長、中央直轄市人民委員会委員長および各機関、企業は本政令の執行に責任を負うものとする。

 

宛先

-党中央書記局                                                    首相

-首相、各副首相                       (署名捺印済み)

-各省・省同級機関・政府直轄機関

-評議委員会、中央直轄市・省人民委員会

-中央事務所、党の各機関                   NGUYEN XUAN PHUC

-総書記事務所

-国家主席事務所

-民族評議会及び国会の委員会

-国会事務所

-最高人民裁判所

-最高人民検察院

-国家会計監査機関

-国家財政監査委員会

-社会政策銀行

-ベトナム開発銀行

-ベトナム祖国戦線中央委員会

-各団体の中央機関

-各経済団体及び国家企業

-政府事務所:担当大臣、各担当者、首相アシスタント、政府電子情報ポータル、各傘下局・組織、公報

-保管:VT、KTTH

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