【ベトナム・IT】サイバーセキュリティ法の政令案(個人情報の保管義務) | 弁護士西遊記〜ベトナム、ミャンマー、ときどき中国。
March 2024  |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

【ベトナム・IT】サイバーセキュリティ法の政令案(個人情報の保管義務)

■サイバーセキュリティ法の政令案


*ベトナム法務【目次】

【解説】ベトナム サイバーセキュリティ法の概要〜国内Webサービス事業に影響大か〜

 

本日のNNAでも記事になっておりましたが、サイバーセキュリティ法に関する政令(Decree案)を公表し、12月2日までにパブリックコメントを募集しています。その後、サイバーセキュリティ法と同時期である2019年1月1日に施行予定です。

*NNA:サイバー法細則案、個人情報の国内保管義務

*ロイター:Vietnam releases cybersecurity draft decree

 

これによれば、サイバーセキュリティ法に従い、ベトナムの利用者の個人情報をベトナム国内のサーバーに保管することを義務付けることを政令でも明確にしています(ただし、公安省大臣の求め後12ヶ月以内。)。

個人情報には、氏名、生年月日、出生地、国籍、職業、職名、住所、電子メールアドレス、電話番号、身分証明証番号、パスポート番号、クレジットカード番号、健康状態などが含まれるとされています。

民族性や政治的見解などはこれに含まれていませんが、かなり多種の情報が該当しており、多くの企業に影響を与えることになりそうです。

 

情報保護分野においては、世界のなかでも厳格なローカライゼーションの立場を取るもので、パブリックコメントでも各企業から様々な意見が出ると予測されます。

その他の重要事項については、判明次第更新していきたいと思います。

■筆者: 工藤拓人■-----------------------------------------------------------------
CAST LAW VIETNAM CO., LTD. 代表弁護士 kudo@cast-law.com
キャストグループ キャストベトナムビジネス キャストミャンマービジネス キャスト中国ビジネス 
キャストベトナム会員制サイト「Vietnam Legal Online」は"こちら"から
■東京/大阪/上海/北京/蘇州/広州/大連/香港/ヤンゴン/ホーチミン/ハノイ■------------------------

スポンサーサイト

pagetop