【ベトナム・労務】労働者との3ヶ月に1回の対話 | 弁護士西遊記〜ベトナム、ミャンマー、ときどき中国。
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【ベトナム・労務】労働者との3ヶ月に1回の対話

労働者との対話

 

労働法上、3ヶ月に1回行わなければならないとされる従業員との対話について、どのような方法で行ったらよいかわからない場合が多いです。

 

労働者との対話は、組合との団体交渉とは別途に、労使間の情報を交換し、相互理解を深めて健全な労使関係を築くことが目的とされています。労働法第63条〜65条に定められています。

第63条 職場における対話の目的・形式
1.職場における対話は、使用者と労働者間で情報を共有し、理解を深めることを目的とし、職場の労使関係を構築するために行われる。
2.職場における対話は、労働者または労働者集団の代表組織と使用者の間の直接的な意見交換を通じて行われ、事業所における民主的規則の履行が保証される。
3.労働者と使用者は政府の規定に基づいて、職場における民主的規則を履行する義務を負うものとする。


第64条 職場における対話の内容
1.使用者の生産・経営状況
2.労働契約、労働協約、就業規則、規則、誓約と職場におけるその他の合意の履行
3.労働条件
4.労働者または労働者集団の使用者に対する要求
5.使用者の労働者または労働集団に対する要求
6.両当事者が関心を持つその他の内容
第65条 職場における対話の実施
1.職場における対話は、3ヶ月ごとに1回、または一方の当事者の要求に基づいて行われるものとする。
2.使用者は、職場における対話を行うための場所を用意し、その他の物質的条件を整える義務を負うものとする。


 

出席者


本規定に基づいて、政令60号(60/2013/ND-CP)が定められており、その第11条によると、対話への出席者の構成は以下の通りです。

 

a)    使用者側:使用者もしくは使用者により法的に委任された者、及び使用者が選出した使用 者側の代表者(少なくとも3人)
b)    労働者側:労働団体の代表者(少なくとも3人)。労働組合の執行委員会を設置した場合、労働団体の代表者は労働組合の執行委員会である。執行委員会の人数が足りない場合、執行委員会が出席人数を確保するために対話への出席する労働者を追加指定することができる。

 

対話への対応での詳細な手順ついては、政令60/2013/ND-CPの第3章及びベトナム労働総連盟の案内1499/HD-TLDのPartIIをご参照ください。

 

■筆者: 工藤拓人■-----------------------------------------------------------------
CAST LAW VIETNAM CO., LTD. 代表弁護士 kudo@cast-law.com
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