主にベトナムやASEANの法律関連の情報を更新しています。
*【ベトナム・不動産】外国企業・個人の住宅売買・賃貸の緩和(新住宅法2015年7月1日施行)
ベトナムでもテト(旧正月)が明けました。
まだ今日までは街は静かですね。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、Vin Homeを始めとする物件が多く竣工を迎え、2015年7月の住宅法・不動産事業法改正をきっかけにしたベトナム不動産投資熱がさらに高まっているのを感じます。
一方で、これまで何度も記載してきたように、住宅としての購入は外国人個人にも認められていますが、外国に所在する企業(≠ベトナム現地法人)には住宅所有は認められていませんし、事業目的での購入も条件が必要とされています。
色々な企業の方から不動産投資のご相談が続いておりますので、事業者として不動産投資する場合の要件等を再度整理しておきたいと思います。
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本記事から、住宅法及び不動産投資法の改正を受けて急激に関心の高まっている不動産投資(主に住宅購入等)についての法令及び実務の動向を説明していきたいと思います。
実務がどんどん変化している分野ですので、内容は随時更新していく予定です。
ブログでは、メインの数記事のアップになると思います。
全ての記事は「Vietnam Legal Online」にアップする予定です。
外国人及び外国組織であれば、住宅としての不動産購入が可能です。
2015年7月1日より新しい住宅法(No.65/2014/QH13)が施行されており、そこにおいて外国人の個人名義及び外国組織名義での購入も可能となりました。
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