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前回に引き続き2015年7月1日施行の新投資法のポイントを解説します。
前回に引き続き2015年7月1日施行の新投資法のポイントを解説します。
ベトナムにおいて新しい投資法(67/2014/QH13。以下「新投資法」といいます。)が、2014年11月26日に公布されました。
改正の形式ではなく、新投資法の施行に伴い現行の投資法である59/2005/QH11(2005年11月29日公布、2006年7月1日より施行。以下「2005年投資法」といいます。)が失効し、新投資法に置き換わることとなります。
新投資法は2015年7月1日から施行されます(新投資法第76条)。条文数としては、2005年投資法が全89条あるのに対し、新投資法では全76条となっています。
同時期に新企業法も施行されますが、投資法と企業法の改正について「法により禁止されていない限りあらゆる事業が認められるべきという精神」に基づくとされており、新投資法においてもこのような精神を体現するため、投資禁止分野・制限付投資分野の明記や手続の明確化・簡素化など、2005年投資法からの重要な変更点も多くなっています。
なお、今後、より詳細については政令・通達で規制されることになります。
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