2.1.1.3 ベトナム投資 | 弁護士西遊記〜ベトナム、ミャンマー、ときどき中国。
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【ベトナム・投資】新投資法の施行規則等が出るまでの処理(オフィシャルレター4366/BKHĐT-PC)

新投資法の施行


*【全体目次】
*【関連記事】2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(1)
*【関連記事】2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(2)
*【関連記事】2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(3)

2015年7月1日より、新投資法(67/2014/QH13)が施行されました。
しかし、いまだその具体的な内容を定める政令(Decree)や通達(Circular)が出ていません。
各事業分野について、どのようにライセンスを取るのかも不明な状況で、混乱が続いています。

そんな中、先月末付けで、計画投資省から暫定措置に関するオフィシャルレター(4366/BKHĐT-PC)が出ています。
ほぼ投資法に基づくと記載があるだけであまり重要な内容はありませんが、以下のとおりご紹介します。
比較的重要なのは、8番の現在提出されている書類等に関する手続でしょうか。
・・・・
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【ベトナム・投資】2015 年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(3)―投資形式、国会・首相・人民委員会の承認プロジェクト、現投資法と2005年投資法の関係その他―

新投資法のポイント(3)


前回に引き続き2015年7月1日施行の新投資法のポイントを解説します。



【目次】
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(1)
1.投資禁止分野及び制限付投資分野の明記
2.投資優遇
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(2)
3.外国投資家に関連する投資手続
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(3)【←いまココ】
4.投資の形式
5.国会、首相、省の人民委員会の投資政策の承認を受ける投資プロジェクト
6.その他
7.2005年投資法と新投資法との関係


*関連記事:2015年7月1日施行の新企業法についてはこちら
*外部サイト:三菱東京UFJ銀行「Global Business Insight」でも連載
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【ベトナム・投資】2015 年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(2)―外国投資家に関連する手続―

新投資法のポイント(2)


前回に引き続き2015年7月1日施行の新投資法のポイントを解説します。



【目次】
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(1)
1.投資禁止分野及び制限付投資分野の明記
2.投資優遇
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(2)【←いまココ】
3.外国投資家に関連する投資手続
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(3)
4.投資の形式
5.国会、首相、省の人民委員会の投資政策の承認を受ける投資プロジェクト
6.その他の変更点
7.2005年投資法と新投資法との関係

*関連記事:2015年7月1日施行の新企業法についてはこちら
*外部サイト:三菱東京UFJ銀行「Global Business Insight」でも連載
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【ベトナム・投資】ベトナムにおける飲食業(レストラン業)の外資規制緩和(2015年1月〜)

飲食業(レストラン業)規制


ベトナムでは、2015年1月まで100%外資での飲食店経営は規制されていました。
そのため、これまでは一部例外を除き、外資100%での進出はできず、形式的にベトナム人オーナーを立てるか、合弁形式にするという方法でしか飲食店業を営むことができていませんでした。

pho

しかしながら、ベトナムはWTOの加盟に伴い、"Schedule of Specific Commitments"を誓約しました。
その中では、「WTO加盟から8年間、ホテルの建設、改築、修復又は買収における投資に伴う場合」だけ投資が可能とされていましたが、それ以降は投資規制がなくなるという内容となっていました。
(《VIET NAM "Schedule of Specific Commitments", GATS/SC/142(2007), WTO》―Sector 9.A.参照)
・・・・
 
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【ベトナム・投資】2015 年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(1)―投資禁止分野、制限付投資分野、投資優遇―

新投資法の施行


HCM夜景

 ベトナムにおいて新しい投資法(67/2014/QH13。以下「新投資法」といいます。)が、2014年11月26日に公布されました。
 改正の形式ではなく、新投資法の施行に伴い現行の投資法である59/2005/QH11(2005年11月29日公布、2006年7月1日より施行。以下「2005年投資法」といいます。)が失効し、新投資法に置き換わることとなります。
新投資法は2015年7月1日から施行されます(新投資法第76条)。条文数としては、2005年投資法が全89条あるのに対し、新投資法では全76条となっています。

同時期に新企業法も施行されますが、投資法と企業法の改正について「法により禁止されていない限りあらゆる事業が認められるべきという精神」に基づくとされており、新投資法においてもこのような精神を体現するため、投資禁止分野・制限付投資分野の明記や手続の明確化・簡素化など、2005年投資法からの重要な変更点も多くなっています。
なお、今後、より詳細については政令・通達で規制されることになります。  

※ 新情報が出ましたら、できる限り更新するようにします。
 

【目次】
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(1)【←いまココ】
1.投資禁止分野及び制限付投資分野の明記
2.投資優遇

2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(2)
3.外国投資家に関連する投資手続
2015年7月1日施行、ベトナムの新投資法のポイント(3)
4.投資の形式
5.国会、首相、省の人民委員会の投資政策の承認を受ける投資プロジェクト
6.その他
7.2005年投資法と新投資法との関係

*【全体目次】
*【関連記事】2015年7月1日施行の新企業法についてはこちら
*【外部サイト】三菱東京UFJ銀行「Global Business Insight」でも連載
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