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ベトナムの国会は、2019年11月20日に労働法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)を90.6%の賛成多数で可決しました。改正法は2021年1月1日より施行されています。
そこで、最新の重要な改正点について説明したいと思います。
【目次】 1. 労働契約に関する改正点 2. 試用に関する改正点 3. 就業規則に関する改正点 4. 残業時間の上限の改正点 5. 使用者による一方的解除・解雇に関する改正点 6. 定年退職の年齢に関する改正点 7. 祝日に関する改正点 8. 賃金に関する改正点 |
2020年1月1日から新しい最低賃金が適用されています。
すでに金額などは報道されているとおりですが、こちらの記事では最低賃金に関する政令の全文の日本語仮訳を公開します。
あくまで原本はベトナム語ですので、ご利用の際にはその点ご注意ください。
社会保険料等の内容について、基礎となる賃金の上限が変わる変更や外国人への社会保険の開始もありましたので、アップデートしました。
・2017年4月14日付けDecree44/2017/ND-CPにより、社会保険料に含まれる労災・職業病保険料率が1%から0.5%に変更されました。
3ヶ月以上の労働契約書を締結する労働者については、2017年6月1日から施行されています。
1ヶ月以上から3ヶ月以内の契約書に対しては、2018年1月1日により有効になるとされています。
これに伴って、企業が負担の社会保険料率は18%から17.5%に引き下げられています。
・外国人については、2018年1月1日から強制社会保険の対象とされましたが、具体的な基準が施行されたのは2018年12月1日からです。
2019年の最低賃金が1月1日より開始されました。
最低賃金の政令全文の簡易訳を以下に掲載致します。
2016年施行の社会保険法では、「2018年1月1日から、外国人が強制社会保険に加入できる」とされていましたが、2018年に入っても具体的な施行について案内する政令がないため、この規定の運用が不明確な状況が続いていました。
これに関して、政府は、2018年10月15日、ベトナムで働く外国人である労働者に対して強制加入社会保険についての社会保険法及び労働安全衛生法をガイダンスする政令143/2018/ND-CP 号(以下「政令第143号」という)を公表しました。政令第143号は2018年12月1日より効力が発生します。
本稿では、政令第143号に定める外国人労働者の社会保険制度の概要を説明します。