新税関法における優先制度
*ベトナム法務【目次】
税関に関する優先制度は、2015年1月1日施行の
新税関法(54/2014/QH13)から法律上明記され、新税関法第42条以下に定められています。
この優先制度は、Circularレベルで2011年から定められており、
Circular 63/2011/TT-BTC(2011年5月13日付、2013年8月11日廃止。)で優先制度が試行され、
Circular 105/2011/TT-BTC(2011年7月12日付け、2013年8月11日廃止。)で条件が拡張、さらに
Circular 86/2013/TT-BTC(2013年8月11日付、2015年6月19日廃止。)における優先期間の拡大等の変遷を経て現在に至ります。
そして、上述のとおり、新税関法で法律上も明記され、かつ、その詳細を定める
Decree08/2015/ND-CPにおいてより詳細に規定されました。2011年から2015年5月時点までに、35の企業(日系企業は8つ)が優先制度に登録されています。
また、2015年5月12日には、Circular86/2013/TT-BTCにも代わる優先企業の具体的な輸出入手続等に関する
Circular72/2015/TT-BTC(2015年6月19日施行)も発布されました。
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